平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令が改正され令和元年(2019年)10月1日から原則として、すべての飲食店等に消火器の設置が義務付けられました。 |
主な改正内容飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていましたが、今回の改正により火を使用する設備又は器具(防炎上有効な措置を設けている場合を除く。)を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付られました。 |
『防火上有効な措置とは』 ●調理油過熱防止装置 鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(Siセンサー) ●自動消火装置 厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置 ●圧力感知安全装置 過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、カセットコンロ本体へのガス供給が停止されることにより火を消す装置 ※なお、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、防火上有効な措置には該当しません。 |
改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。 ・消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知) <外部リンク> ・消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知) <外部リンク> |
消火器の点検・報告について今回の法令改正により、消火器の設置が義務となった飲食店等については、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防本部へ報告することが義務となります。 |
小規模な飲食店等の関係者が自ら消火器の点検と報告を行う場合は、次の様式をご活用ください。 『消防用設備等点検結果報告書(消火器具)』 ・PDF様式 |
消火器の点検方法については、総務省消防庁のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。 ・自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)<外部リンク> ・消防用設備点検アプリ(総務省消防庁)<外部リンク> |
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