・林野火災注意報は、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に 発令するものです。
・林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令する ものです。
発令基準
・林野火災注意報、林野火災警報の発令は、次のいずれかに該当した場合です。
【林野火災注意報】
・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降 水量が30ミリメートル以下
・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、気象庁から乾燥注 意報が発表されている場合
【林野火災警報】
・林野火災注意報の発令基準に加え、気象庁から強風注意報が発表されて いる場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないこともあ ります。
対象区域等
・対象区域は管内全域とし、季節に関係なく年間を通じて対象となります。
火の使用の制限について
・林野火災注意報が発令された場合、下記の「火の使用の制限」に記載する 行為を行わないよう努めてください。(罰則のない努力義務)
・林野火災警報が発令された場合、下記の「火の使用の制限」に記載する行 為を行わないでください。(罰則のある義務)
・林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合には、消防法に より処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されます。
火の使用の制限
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。(花火、動物駆逐用煙火など)
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物付近で喫煙し ないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて 消防長が指定した区域内において喫煙しないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・林野火災警報の広報について
・林野火災注意報、警報の発令は、消防本部ホームページと防災行政無線等 でお知らせし、消防車両での巡回等を行います。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)の届出について
・「たき火」「火入れ」「野焼き」などの屋外焼却は原則禁止されています。例外として一部の屋外焼却は認められていますが、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)」を行う場合は、湖東地区行政一部事務組合火災予防条例に基づき消防署に届出が必要です。
※この届出は、焼却物や焼却行為について、消防署が許可をするものではありません。
※屋外焼却を行う場合は、煙や臭いが近所の迷惑にならないように十分注意してください。
・火災と紛らわしい煙又は火炎を発する行為の届出書