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〒018-1516 秋田県南秋田郡井川町浜井川字喜兵衛堰10番地1

 違反対象物の公表制度について
 
火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から消防法令に重大な違反のある建物を公表しています。

違反対象物一覧


違反対象物一覧表(PDF)
                 更新日 令和4年12月6日




公表制度とは


建物を利用する方がその建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断することができるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。




  公表の対象となる防火対象物


飲食店、物品販売店舗など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など火災が発生した場合に自ら避難することが困難な方が入所している建物が該当します。




 公表の対象となる違反の内容


建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)が設置されていない場合が公表の対象です。



 
公表までの流れ


消防機関が立入検査の結果を相手方に通知した日から14日が経過しても是正されない場合に公表します。


公表の方法


湖東地区消防本部のホームページへの掲載で公表します。


公表の内容


違反建物の名称、所在地および違反の内容です。





【外部リンク】



総務省消防庁HPの違反公表制度へ






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 問い合わせ先


・湖東地区消防署 予防課
 TEL  018-874-2420
 mail  yobou@akita-kotoh-fd.jp

・昭和分署
 TEL  018-877-2266
 mail  syouwa@akita-kotoh-fd.jp

・八郎潟分署
 TEL   018-875-3500 
 mail  hachirougata@akita-kotoh-fd.jp

information

湖東地区消防本部

〒018-1516
秋田県南秋田郡井川町浜井川字喜兵衛堰10番地1
TEL.018-874-2420
FAX.018-874-2564